基発1226第3号
令和5年12月26日
厚生労働省は、最新の足場機材や安全基準、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号。以下「改正省令」という。)等の内容を盛り込み、今般、ガイドラインを別紙のとおり改正した(以下「改正ガイドライン」)。また、基本計画では、足場の組立・・解体中の墜落・転落防止対策について「その周知とフォローを行う」こととされており、改正ガイドラインの一層の周知とその定着を図る取組を促進する必要があるとのこと。
「手すり先行工法等に関するガイドライン」について.pdf (0.09MB)
手すり先行工法等に関するガイドライン_ (2).pdf (0.36MB)
新旧対照表 (4).pdf (0.94MB)
いつも大変お世話になっております。
2024年1月30日付で当社の事務所を移転いたします。
新住所及び、新事務所での営業開始日は以下のとおりです。
今後ともよろしくお願いいたします。
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〒105-0004
東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6F
ビステーション新橋
電話:090-1207-6543
E-mail:info@hspc.jp(従来どおり)
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新事務所での営業開始:2024年2月3日(土)~
以上
厚生労働省は、12月13日、優れた技能と経験を持ち、担当する現場や部署で作業の安全を確保して優良な成績を挙げた職長※1108名を、令和5年度の「安全優良職長」として厚生労働大臣から顕彰することを決定し公表した。
この制度は、労働災害による休業4日以上の被災者数が約13万人※2(令和4年)となる中、高い安全意識を持って適切な安全指導を実践してきた優秀な職長を顕彰することにより、その職長を中心とした事業場や地域における安全活動の活性化を図ることを目的に実施している。平成10年度から始まり今回で26回目。
今年度の安全優良職長厚生労働大臣顕彰式典は、令和6年1月12日(金)にイイノホール(東京都千代田区)で執り行う予定とのこと。
※1 「職長」とは、事業場で部下の作業員を直接指揮監督し、作業の安全確保・遂行に責任を持ち、第一線において「安全」を実現する監督者のこと。班長、作業長などとも呼ばれ、「安全のキーパーソン」と言われる。
※2 新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く。
令和5年度_安全優良職長厚生労働大臣顕彰_受賞者名簿.pdf (0.22MB)
安全優良職長厚生労働大臣顕彰の基準(概要).pdf (0.1MB)